歩行者とバイクの接触事故で、歩行者が書類送検される事案が発生しました。歩行者対車両の事故の場合、車両側に全面的な過失があるとの判断されるのが一般的です。
どうして書類送検という判断がされたのでしょうか?もしかしたらみなさんも知らず知らずのうちに法律違反をしてしまっているかもしれません。
まずはニュース記事から↓
歩行者でも書類送検 “ダメ横断”でバイクと事故
福岡県警に先月、書類送検されたのは北九州市の70歳の男性。去年11月、北九州市小倉北区の市街地を歩いていたところ、交差点でバイクにはねられたという。となれば男性は被害者なのでは。なぜ歩行者が書類送検されるのか。実は男性にはある過失があった。
歩行者の男性は横断歩道を渡らずに内側の辺りを渡っていったということだ。その時、信号は赤だった。バイクに乗っていたのは77歳の男性。片側2車線ずつの道。信号はバイク側が青だった。男性は、少し斜めに横断歩道の脇を歩いていたという。バイクの男性は転倒し、くも膜下出血を起こした。警察は、事故の背景に信号無視などがあったと判断。歩行者の男性を重過失傷害の疑いで書類送検した。歩行者の責任がここまで問われるのは過去10年で初めてだという。https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20190404-00000064-ann-soci
歩行者と歩行者に関わる道路交通法
道路交通法上の歩行者とは、道路上を車両を使わずに移動する人のことを意味します。あったりまえですが、道路を歩く人のことです。また車いすやベビーカーも車輪はついていますが、歩行者にあたります。
交差点とその直近では歩行者は優先
まず、車両は交差点やその直近(だいたい10mくらいと言われる)ではたとえ横断歩道がなくても歩行者の通行を邪魔してはいけません。
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
道路交通法 第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
車やバイク等で交差点を進行しようとする時は、まず歩行者がいるかどうかを確認する。歩行者がいなければ一時停止(標識がある場合を除いて)は必要なくそのまま進行しても良い。
ただし歩行者がいる場合は、停止や徐行など歩行者の通行を妨げないように進行することが必要です。
交差点付近では歩行者が優先ということ。
交差点以外の場所について
交差点以外の場所はどうでしょうか?
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
道路交通法 第十三条 (横断禁止の場所)
歩行者は横断歩道以外の場所では、車両の通行を邪魔してはいけませんと言っています。
先ほどの交差点とその直近での歩行者優先とは逆に、歩行者が車両に注意して道路を横断しなければならないと言えます。
人が急に走行中の車の前に飛び出して、惹かれてしまったような時は、歩行者の方に過失があると言っていると解釈できます。
歩行者に対する罰則はあるの?
では上の横断禁止の場所に対する違反をしてしまったとき、歩行者に対する罰則はあるのでしょうか?
結論から言うと、罰則は今のところありません。
もしかしたら、「罰則がないなら横断歩道なくても車は止まってくれるから道渡っても大丈夫」と思ってしまう可能性があるかもしれません。また逆に、罰則がないからこの法律が認知されていないとも言えると思います。
それが信号を無視しても車は止まってくれるから大丈夫といった気持ちに繋がってしまうんじゃないかと思います。難しいところです。
歩行者が書類送検されるのはやっぱり異例
今回の事故に対して歩行者が書類送検されるのは異例の対応だと思います。そして僕個人的には画期的でかつ最適な措置であったとも思います。
ちなみにバイクを運転していた男性も前方不注意があったとして書類送検されたそうです。
今回の事故で、
- 道路を歩く時は、常に歩行者が優先だという意識
- 歩行者に道路交通法違反はないという意識
2点が少しでも変わればといいな思います。
まとめ
道路交通方上では基本的にもちろん交通弱者と言われる歩行者が優先ですが、車両側、歩行者側であっても基本的なルールを守り、お互いに気を付けるのが大切なんじゃないでしょうか?
車両は歩行者に優しい運転を心がける。また歩行者は自分が優先だという意識を変えて道を横断する。(お互いがお互いの安全を想って行動するというか。)
そうなれば痛ましい事故が減っていくのではないかと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます。